IT導入補助金のすすめ #3 -インボイス制度の心得-

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みなさんこんにちは、フォーカスの岩本です。

先日詳細が発表されたIT導入補助金制度2023も、あっという間に第一次の交付申請締め切りが今月末となりました!

前回前々回と事前準備についてか書かせていただ「IT導入補助金のすすめ」、今回は今年度の制度のポイントでもある、インボイス制度について、詳しく解説していきたいと思います。

そもそもインボイス制度とは?

インボイスとは「適格請求書」のことであり、販売側が購入側に対し適用される税率や消費税額などを正しく伝えるための文書やデータを指します。

そしてインボイス制度とは、2023年10月1日から施行される新たな制度で、正式には「適格請求書保存方式」と言います。簡単に説明すると、商取引の内容や消費税額、税率などを明記した請求書や納品書を保存する制度です。

制度の概要は以下の通り。

インボイス制度とは、
<売手側>  売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>  買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。 (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁hpより

目的としては、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。

令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。 正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存することになりました。

BtoBだけじゃない!BtoCの免税事業者にも影響があるインボイス制度!

「うちは主に一般顧客相手だし、あんまり関係ないかな~」

と思う方もいらっしゃると思います。

ここまでの話だと、BtoB形態の免税業者にしか影響がないように思われますが、実は飲食店や小売店などのBtoC形態の免税業者にも影響があるんです。

特に会社の接待などで使われるようなお店は、インボイスを発行する必要性が高くなる予想です。

このようなお店では品目などが細かく書かれたレシートを発行ではなく、手書きの領収書に合計金額だけを記載している場合が多いと思います。

令和5年10月以降、このような合計金額だけを記載した領収書はインボイスとは認められなくなってくるんです。

利用する側がお店を選ぶ際、インボイス対応かどうかという点がポイントになってきますので、そういった場合に対応するためにもインボイスは多くの企業に影響があると予想されているんです!

storesは適格請求書等保存方式対応予定!!

さて、ここまでインボイス制度が多くの方に影響があるということをお話ししてきました。

支援事業者であるフォーカスで、ITツールとして登録している「stores」は、2023年10月より適格請求書等保存方式に対応することが発表されています!

デジタル化導入基盤型では、昨年度からハード購入についても補助の対象となっています。

ハード購入にはPCタブレットの他、レジなども含まれますので、デジタル化と同時にインボイス対策が可能です!

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次回からも、IT導入補助金について情報を発信していきますので是非チェックしてみてください!

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